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ミャンマー国民の在留資格認定証明書(COE)について 在留期間の延長に関して

ミャンマー国民の在留資格認定証明書(COE)について

在留期間の延長に関して

在ミャンマー日本国大使館より

現在、ミャンマー労働省の海外雇用制度の変更及び、ミャンマー中部地域で発生した地震の影響により、労働省が発行する海外労働者身分証明書(OWIC)の発行手続きが遅延しています。それに伴い、在ミャンマー日本国大使館でのビザ申請手続きを完了し、有効な在留資格ビザを所持し、日本に渡航予定のミャンマー国民に対して、就労に関わる在留資格認定証明書(COE)(該当の在留資格に関わる「家族滞在ビザ」も含む。以下、COEと記載)は、当面の間、有効期間を3か月から6か月へと延長いたします。

1. 出入国在留管理庁の方針

(1) 対象となる在留資格の種類:

  • COEが適用される全ての就労可能な在留資格及びそれに関連する「家族滞在」が対象です。

(2) 対象国籍:

  • ミャンマー国籍者

(3) 有効期間:

  • COE発行日から最大6か月

(4) 適用条件:

  • 雇用主(企業等)が「COE申請時に提出した業務内容と同様の内容で引き続き雇用を行うことが可能である」旨を記載した文書を在ミャンマー日本国大使館へ提出すること。
  • 在ミャンマー日本国大使館発行の在留資格ビザを取得済みであること。

2. 上記1を基に、日本へ就労目的で渡航するミャンマー国民に関する在留資格ビザの発給は以下の通りです。

(1) 有効な在留資格ビザをまだ取得していないが、上記1(1)に該当するCOE(発行日から6か月以内)を所持している者は、パスポート、ビザ申請書類に加え、上記1(4)にある雇用主が発行した文書(所定の書式にて)を添えて大使館へ申請すること。

(2) 有効な在留資格ビザを所持し、上記1(1)に該当するCOE(発行日から6か月以内)を所持する者は、上記1(4)の雇用主が発行した文書を携帯し、在留資格ビザ付きパスポートとともに日本へ渡航可能である。
(必要に応じて入国時にその文書を提示する必要があり、入国審査を受ける場合があります。)

(3) 所持しているCOEが発行日から6か月を超えている場合は、新たにCOEを申請する必要があります。

参考:出入国在留管理庁公式サイト

「ミャンマー国民の在留資格認定証明書(COE)について(在留期間の延長)」

https://www.moj.go.jp/isa/1000229.html


よくある質問(FAQ— 202549日付

(在留資格ビザの有効期間が残っている場合の対応)

Q1 所持しているCOEが発行日から3か月を過ぎていても6か月以内であり、在留資格ビザの有効期間が残っている場合、大使館での再申請は必要ですか?日本に渡航できますか?

A1 在留資格ビザの有効期間が残っている場合は、大使館への再申請は不要です。COEおよび雇用主が発行した文書を携帯し、有効な在留資格ビザ付きパスポートとともに日本へ渡航可能です。

Q2 雇用主が発行する文書には指定された書式はありますか?

A2 指定書式はありませんが、文書のひな形が日本大使館の公式ウェブサイトに掲載されており、参考にできます。なお、日本語での作成が推奨されます。

Q3 雇用主以外の団体(例:登録支援機関)が文書を発行しても問題ありませんか?

A3 登録支援機関が発行する場合、その機関と雇用主企業の関係性を明確に記載し、雇用主の企業名を正確に記載したうえで、雇用主と同等の支援内容であることを明記する必要があります。

Q4 雇用主が発行する文書には社判や署名が必要ですか?

A4 必須ではあり